#author("2020-05-02T00:52:46+09:00","default:kuzan","kuzan")
「文法上許容すべき事項」に「「といふ」といふ語の代りに「なる」を用ゐる習慣ある場合は之に従ふも妨なし」として、その例に挙げられたもの。


[[吉川泰雄「顔回なる者」]]『国語研究』(国学院)24 1967 
春日和男「「なる」の意味変化―「[[文法上許容ニ関スル事項]]一六」の場合―」語文研究18 1964


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