「文法上許容すべき事項」に「「といふ」といふ語の代りに「なる」を用ゐる習慣ある場合は之に従ふも妨なし」として、その例に挙げられたもの。
吉川泰雄「顔回なる者」『国語研究』(国学院)24 1967 春日和男「「なる」の意味変化―「文法上許容ニ関スル事項一六」の場合―」語文研究18 1964